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ペット保険用語集ペット保険に関する、わかりにくい用語を説明します

ペット保険に関する用語一覧

  • ガン手術保険金特約
      この特約がついていると、ガンで手術を受けたときに、通常の手術保険金に上乗せして保険金が
      支払われます。                    
  • クーリングオフ
      クーリングオフとは申し込んだ契約を撤回できる制度で、ペット保険も対象になっています。
      契約を申し込んだ日または保険証券等を受領した日のいずれか遅い 日から8日以内の消印のある郵便
      (はがき)を保険会社(代理店ではできません)に送れば、クーリングオフを行うことができます。
      契約が撤回されると、すで に支払った保険料も返還されます。                
  • 更新  
      保険契約が満了すると、原則は、対象となるペットの健康状態に関わらず、これまでと同じ補償
      内容で保険契約を継続することができます。満了日の2〜3ヶ月 前に更新に関する案内が届くので
      継続したくない場合や、プランや保険料の支払い方などに変更がある場合は満了1ヶ月前までに
      保険会社に連絡します。何も 連絡をしなければ、同じ補償内容のまま自動的に契約が更新されます
     (保険会社より継続契約を引き受けないという書面が届いた場合は例外)。       
  • 高度後遺障害保険金特約  
      障害によってペット用車椅子などの補助器具を購入したときに、所定の保険金が支払われる特約。
      「ペット用車イス費用特約」と呼んでいるペット保険もあります。             
  • 告知義務 
      契約者にはペット保険の契約時または契約継続時に、保険会社に重要な事項を申し出る義務があり
      ます。項目は、保険の対象となるペットの種類や体重、満年齢、過去の傷病歴など。申込書や告知
      書に事実と違った内容を記入したときには、告知義務違反として契約が解除され、保険金は支払わ
      れないことがあります。 あるいは、承認されても、補償開始日にさかのぼって特定疾病不担保とさ
      れ、保険料の差額を支払う場合もあります。              
  • 失効
      保険契約が効力を失い、契約が終了することを失効といいます。対象となるペットが死亡した場合
      や、保険料の払い込みが遅れて払込猶予期間が経過した場合 に、保険契約は失効します。失効する
      と契約は効力がなくなるので、万一の場合、保険金などが受け取れません。ちなみに、ペット保険
      に申し込んだ際、告知内 容などで保険契約が成立しないことは「無効」と言います。       
  • 手術保険金
      手術保険金とは、ペットが動物病院で獣医師による手術を受けたときに支払われる保険金のことです
  • 少額短期保険会社
      保険金額が少額で、保険期間が短期(1年、損保分野は2年)、といった特徴がある、保険業法に基
      づいて金融庁に登録されている保険会社です。保険業法の改 正により2008年からスタートしまし
      た。損害保険契約者保護制度の対象外ですが、万が一に備え事業規模に応じて保証金を預託してい
      ます。
  • 診断書費用保険金特約
      保険金を請求するために、診断書を作成する費用がかかったときに所定の保険金が支払われる特約。
  • 葬祭保険金特約
      死亡して火葬や埋葬をしたり、供養のための仏具を購入したときに所定の保険金が支払われる特約
      「セレモニー費用特約」や「火葬費用特約」などの名称になっている商品もあります。
  • 損害保険契約者保護制度
      損害保険会社は損害保険契約者保護機構への加入を義務づけられていて、万一、損害保険会社が
      破綻したときには、損害保険契約者保護制度に基づき、損害保険 契約者保護機構が契約を補償しま
      す。補償される保険金は、原則として80%(破綻後3ヶ月以内の保険事故の場合は100%)です。
      少額短期保険会社は損害 保険契約者保護機構の対象外ですが、万が一に備え事業規模に応じて
      保証金を預託しています。
  • 待機期間
      ペット保険によっては、保険契約の開始から一定期間、保険金が支払われない期間が設定されてい
      ることがあります。その期間を「待機期間」といいます。病気 の場合で15日や30日、ガンの場合
      は45日や90日、ケガで15日など、ペット保険ごとに異なります。待機期間が全くないペット保険
      もあります。商品を 比較する際には、この待機期間も押さえておく必要があります。
  • 通院保険金
      通院保険金とは、ペットが動物病院に通院し、獣医師の治療を受けたときに支払われる保険金の
      ことです。
  • 通知義務
      通知義務とは、契約後に発生した変更を保険会社に通知する義務のことです。
      ペットが死亡したり、他人に譲渡したとき、あるいは引っ越して住所が変わったと きなどは
      速やかに保険会社に連絡が必要です。通知義務を怠ると、継続できたはずの契約でも失効してしま
      うこともあるので注意しましょう。
  • 特定疾病不担保と部位不担保
      ペット保険は、原則、健康体でなければ加入できません。しかし、傷病歴があるペットで、条件付
      きで保険に加入できることがあります。条件の1つが「特定疾 病不担保」で、文字どおり、特定の
      病気・ケガは補償対象外とするものです。もう1つが「部位不担保」で、特定の臓器など「部位」
      を特定して、それに関して は補償しないという条件付きでの契約となります。
  • 入院保険金
      入院保険金とは、ペット保険に加入する前にかかった傷害や病気は保険の対象外とする条件のこと
      です。原則は健康体でなければ加入できませんが、この特約をつけることで、傷病歴があるペット
      でも保険に加入できる可能性があります。
  • 払込期日
      払込期日とは、保険料を払い込む期日のことです。
  • 払込猶予期間
      払込猶予期間とは、払込期日までに払い込まれていない保険料を支払うことができる期間のこと
      です。この期間内に保険料を払い込まないと、保険契約が失効してしまいます。
  • ペット賠償責任特約
      この特約がついていると、他人や物に損害を与えるなど法律上の賠償責任が生じたときに所定の
      保険金が支払われます。ただし、既加入の火災保険、自動車保険などに「個人賠償責任保険特約」
      がセットされていれば、ペットに関する賠償責任も補償されるので、付加は不要です。
  • 保険証券
      保険契約の成立と、その内容を証明するために保険会社が作成して保険契約者に交付する文書を
      保険証券といいます。記載されている内容は、証券番号、保険の 種類、保険契約者、保険の対象
      となる動物、保険金額(支払限度額)、保険期間、保険料と支払方法などで、保険会社の捺印が
      あります。
  • マイクロチップ
      識別番号が登録されたICチップのこと。ペットの体内に埋め込むことで、個体識別ができます。
      リーダーで個体識別番号を読み込み、それを照合することで飼 い主の情報などを特定します。
      埋め込む処置は動物病院で行い、犬や猫の場合、数千円程度かかります。
      マイクロチップを埋め込んでいると割引になるペット保 険もあります。
  • 無効
      無効とは、保険契約が成立しないことです。ペット保険に申し込んでも、ペットに病気があるなど
      で保険契約ができない場合があります。
  • 免責
      免責とは、責任を免れるということです。免責に該当するときは保険金が支払われません。
      免責金額とは保険金が支払われない金額のことで、免責期間とは保険金が支払われない期間のこと
      です。
  • 約款   
      ペット保険の契約の内容を具体的に記載した条文を「約款」といいます。形のない補償という
      サービスの内容を示したものです。契約をするということは内容を 了承したことにもなり、難しい
      言葉で書かれた約款であっても、「読んでいなかった」「知らなかった」は通用しません。
      ペット保険に加入する際には、ざっと でも約款を見ておく必要があります。 

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